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2018/03/28

登記

住まいづくり途中の質問に、登記って何?どうするの?、があります。

まずそもそもの話、登記は必ずなければならないと決められてはいますが現実として登記していない場合もあります、一応罰則規定もありますが罰せられた事例はありません、あくまでも自己責任になりますが登記する・しないは自由にお任せします。

基本知識から、登記は土地と建物は別の登記になります、建物登記は表示登記(建物の大きさ仕上げ等内容について)を土地家屋調査士、保存登記(所有者や抵当の権利関係)を司法書士が業務として代行します。(オーナー様ご自身で行うケースも希ではありますがあります、当然ご自身で行う方が安くすみます。)

登記する・しないは自由ですが、住宅ローンや相続の際必ず必要になるケースもあります、必要になった場合に始めて登記する方もいます。

住宅ローンを借り入れる際、金融機関から必ず登記をするように説明があるはずです。

この場合、権利関係の抵当の欄に借り入れした金融機関が第1抵当として表示されます、金融機関としてはこの表示が必要です、万が一返済できなくなった際は土地・建物を頂戴ねっ、て事です。

極簡単にいうと土地・建物の権利関係をはっきりさせる公的な届け出です。

因みに法務局で他人の土地・建物でも自由に閲覧できます。

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